診療情報の提供とは
「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者さんの身体状況、病状、治療等の情報を提供することをいいます。
提供には、「診療中の診療内容の説明」と「診療記録等(いわゆるカルテ等)の開示」の2通りがあります。下関医療センターでは、まず診療中に口頭による説明や説明文書の交付により、診療内容についての丁寧な説明を行うことを原則としていますが、診療中の説明以外にも、患者さんご本人の申請により、診療録等の開示を行っております。
ただし、診療録等の開示につきましては、患者さんの大切な「個人情報」を扱うという観点から、当院内の診療情報開示審査会の審議・検討にて開示の決定をおこなうこととしておりますので、ご理解をお願いします。
「診療中の診療内容の説明」について
当院では、診療中の患者さんに対する診療情報の説明と提供は、概ね、次に挙げる事項を含むものとします。
- 現在の症状及び診断病名
- 予後
- 処置及び治療の方針
- 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
- 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
- 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
- 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合は、その旨及び目的の内容
※診療中の診療情報の積極的な提供を原則としていますが、患者さんご本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重することとしています。
※患者さんご本人が未成年等で判断能力が無い場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対して行います。
診療録等の開示について
- 患者さんが診療記録等の閲覧、複写を求められた場合は、原則としてこれに応ずるものとする。
- 主治医の判断により、診療記録等の閲覧及び複写に代えて要約書(様式3号)を交付することができる。
医療従事者が、患者さんに対して感じた主観的印象が率直に記載されている場合などは、医療者と患者さんとの信頼関係を損なう可能性もあり、要約書の交付にするなどの配慮が必要である。 - 診療記録等の開示の際、患者さんが補足的な説明を求めた場合は、主治医はこれに応ずるものとする。
診療録等の開示を求めることができる対象者
- 診療記録等の開示を求めることができる者は、満15歳以上で判断能力がある場合は、原則として患者さん本人とする。
- 患者さんが満15歳未満、あるいは患者さんの判断能力に疑義がある場合は、次に挙げる者に開示することができる。
- 親権者
- 配偶者
- 患者さんから代理権を与えられた3親等内の親族
- 患者さんに法定代理人がある場合は、法定代理人(ただし、委任状「様式2号」を必要とする)
- 現に患者さんの世話をしている親族及びこれに準ずる者(ただし、委任状「様式2号」を必要とする)
- 患者さんが死亡している場合は、法定代理人とする。(患者さんの配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)
※診療情報は患者さんご本人の「個人情報」となりますので、プライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者さんご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象者となっておりません。
※第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承ください。
診療録等の開示申請の方法
フローチャート
- 診療録等の開示申請をされる場合は、病院所定の診療記録等開示申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、窓口で申請をお願いします。なお、「閲覧」及び「複写」に代えて、「要約書の交付」をすることができます。
- 患者さんのプライバシー保護を重視するため、申請に際しては「患者さんご本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)」「患者さんとの関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本等)」をご持参いただきますようお願いします。
※開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には開示はできません。 - 開示の可否につきましては、原則として診療情報開示申請書を受理した日から2週間程度でお渡ししていますが、やむを得ない理由により、期限を超える場合には、その旨通知させていただきます。