治験支援センター取扱い要領

診療・各部門

治験支援センター取扱い要領

平成18年4月1日 制定

設置

第1条
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センターに、下関医療センター治験支援センター(以下「センター」という。)を置く。

目的

第2条
センターは、治験の適正かつ円滑な実施を図るために、治験における支援、治験薬の管理及び治験事務の処理等を行い、治験の倫理性、科学性及び信頼性を確保することを目的とする。

組織

第3条
センターは、次の部門で組織する。
・治験コーディネーター部門
・治験薬管理部門
・事務局部門(治験事務局業務及び治験審査委員会事務局業務を含む)

担当

第4条
センターに、次の各号に掲げる担当を置く。
・センター長
・その他の担当
センター長は、院長の命を受け、センターの業務を総括する。
その他の担当は、センター長の指示を受け、担当の業務に従事する。

センター長

第5条
センター長は、院長が委嘱する。
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

業務

第6条
センターの業務内容は、別紙のとおりとする。

雑則

第7条
この内規に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

主な担当業務

治験コーディネーター部門  治験実施における各種支援に関すること
治験薬管理部門       治験薬授受、調剤、出納の管理に関すること
事務局部門         治験に係る事務及び関連部署との調整、連絡、協議に関すること